東北のマンション管理組合が情報交換するブログ。

福島県福島市在住のマンション管理士が書いてます。管理費の節約・修繕積立金の不足・理事会・リプレイス。マンションは快適ですが、未解決の問題も山積みです。文章が長くて申し訳ないです。
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給排水管改修の企業ニュース 

 管理人のコンドーです。マンションの大規模修繕でメインになるものの一つが「給排水管改修工事」ですが、地元福島市の企業にて関連するニュースがありましたのでご紹介します。



協和コンサルとキョウワプロテック 給排水管改修で提携
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080430-00000008-fsi-ind
4月30日

 建設コンサルタントを手掛ける協和コンサルタンツ(東京都渋谷区)は、ビル管理業を展開するキョウワプロテック(福島県福島市)とビルの給排水管を改修する事業で業務提携した。給配水管の改修工事は右肩上がりで成長しており、ビル管理ビジネスで豊富なネットワークを築くキョウワプロテックと手を組むことで同事業の拡大を目指す。

 古いビルやマンションは、給配水管の老朽化により水道水から赤水が出たり、悪臭が生じるケースが少なくない。さらに、水圧が低下し、水が出ないトラブルも見られている。こうした給排水管を改修する工事の需要は旺盛で、その潜在需要を協和コンサルタンツでは2兆円と試算している。

 今回の提携は、協和コンサルタンツが給排水管の改修に関する技術的な助言や情報、ノウハウをキョウワプロテックに提供する。一方で、キョウワプロテックは顧客ネットワークを活用し、給排水管の改修工事の受注獲得に向け営業攻勢をかける考えだ。両社は、ビルを中心に給排水管の補修工事を普及させる考えだ。

 協和コンサルタンツとキョウワプロテックは、今回の業務提携以前に資本提携しており、協和コンサルタンツはキョウワプロテックの発行済み株式数の19・19%を保有する第2位の大株主となっている。

[ 2008/05/01 16:15 ] 気になるニュース | TB(0) | CM(0)

フレッツ 光ネクスト マンションタイプ ミニ 光配線方式 

管理人のコンドーです。マンションに限らず、小規模な集合住宅でも光回線を導入できる可能性が広がったという朗報です。



NTT東、Bフレッツの集合住宅向け光配線方式で小規模住宅向けプラン
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080430-00000031-imp-sci
4月30日

 NTT東日本は、小規模集合住宅向けのFTTH新プラン「Bフレッツ マンションタイプ ミニハイパー 光配線方式」「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ ミニ 光配線方式」の申し込み受付を5月1日に、提供を6月23日に開始する。月額料金は3,675円。

 光配線方式は、最大1Gbpsの光ファイバ回線を同一集合住宅内で共有し、1ユーザーあたり上下最大100Mbpsの通信速度で利用できるFTTHプラン。これまでは8ユーザー以上の契約が見込まれる場合のみ提供していたが、今回は新たに6ユーザー以上の契約で導入が可能になる「ミニ」プランで光配線方式に対応する。

 月額料金はBフレッツ、フレッツ 光ネクストとも共通で、月額料金は3,675円、回線終端装置利用料が945円で、月額合計は4,620円。初期費用は契約料が840円、工事費が28,455円。

  http://www.ntt-east.co.jp/release/0804/080430a.html
[ 2008/05/01 16:12 ] 気になるニュース | TB(0) | CM(0)

定額補修分担金を無効と基礎付ける判決 

 管理人のコンドーです。今日は分譲マンションを賃貸に出しているオーナーさん向けニュースです。通常汚損等の経年劣化は当然発生しますが、それらの回復費用を見込む場合には、物件使用の対価として月額の家賃に組み込むという「原則」を徹底する時代だということでしょうか。

 世の中(不動産賃貸業)全体がその流れに乗るならば貸し手・借り手ともにフェアになるのですが、貸し手は出来るだけ家賃を相場から外れない範囲にしたい心情により、「原則」の普及にはまだまだ障害がありそうです。

 また、数ヶ月で退去された後の入居者が「壁クロスは貼り替えてほしい」と希望する場合や、入居者が喫煙者か非喫煙者かで汚損の程度も大きく異なること、いろいろなケースを想定すると「原則通り月額家賃に見込む」ことが割高になる可能性も考えられます。



「定額補修分担金は無効」 京都地裁 元貸主に返還命じる
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080430-00000029-kyt-l26
4月30日

 賃貸住宅の借り主に退居時の修繕費用の一部を事前に負担させる「定額補修分担金」は消費者契約法により無効として、京都市伏見区の賃貸マンションの元住人が家主に16万円の返還を求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。中村哲裁判長(代読・辻本利雄裁判長)は「借り主の義務を加重し、一方的に不利益を負わせる契約で無効」とし、全額の返還を命じた。

 京都から全国に広まるつつある定額補修分担金制度についての司法判断は初めて。この制度をめぐっては、被害者個人に代わって事業者に差し止め請求できる団体訴訟制度に基づき、京都市の消費者団体が今年3月、京都市の不動産会社に定額補修分担金制度の廃止を求める訴えを京都地裁に起こしている。

 両訴訟に取り組む京都敷金・保証金弁護団は「定額補修分担金を無効とする流れを基礎付ける判決」と評価する。家主側の弁護士は「消費者契約法を拡大適用した不当判決」として控訴する方針。 判決によると、住人は2005年に家賃6万3000円のマンションに入居した際に定額補修分担金16万円を支払い、07年の退居時に返還を受けられなかった。

 家主側は「軽い過失による物件の汚損の損害賠償を事前に定額化させる制度で、借り主にもメリットがある」と主張した。これに対し、中村裁判長は「本来、負担義務のない通常汚損の回復費用を強いる契約。軽い過失の発生は少なく、その回復費用が家賃の2・5倍であるとも考えられない」と述べ、「借り主の利益を一方的に害して無効だ」とした。

[ 2008/05/01 15:56 ] 気になるニュース | TB(0) | CM(0)