東北のマンション管理組合が情報交換するブログ。

福島県福島市在住のマンション管理士が書いてます。管理費の節約・修繕積立金の不足・理事会・リプレイス。マンションは快適ですが、未解決の問題も山積みです。文章が長くて申し訳ないです。

マンションと定期報告 

管理人のコンドーです。建築基準法は昨今の建物・設備がらみの悪いニュースの増加を受けて、毎年いろいろと法改正されていますが、平成20年4月1日改正法では多くのマンションが費用的に影響を受けそうな改正がありました。

定期報告(建築基準法第12条)に関する改正がそれです。この中で私が最も注目したのは、多くのマンションでも採用されている外壁のタイル貼りについては、(各種の例外規定はありますが)基本的にテストハンマーによる打診等により確認しましょう、と告示(平成20年国土交通省告示第282号)にて明確に規定されたことです。



(ソース)
国交省 定期報告制度の見直しについて

(告示の該当箇所の抜粋)
調査項目:外装仕上げ材等
細目:タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く)、モルタル等の劣化及び損傷の状況
調査方法:開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。ただし、竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後十年を超え、かつ三年以内に落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する(三年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。)。



つまり、例えばこれまで(マンションの規模によりますが)数十万円で済んでいた特殊建築物定期調査報告費用に、極端なケース(14階建てのマンションが外壁全体をタイル貼りで仕上げている場合で2面接道など)では、タイル面の打診検査費用として数百万円が付加されるということです。

これは管理組合にとって無視できない問題だということで(本当は他の仕事の絡みだったのですが^^)、所管する特定行政庁で実際のところを聞いて参りました。

コンドー(以下「コ」)「告示のタイル面の『全面的なテストハンマーによる打診等』は、赤外線による調査も含まれるか?」
ご担当者(以下「担」)「含まれる。」

コ「『落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分』の基準は?」
担「タイル面の垂直高さ2に対して、水平距離1である。」

コ「『歩行者等』が示すのは、建物関係者(住人・テナント賃借人等)も含まれるか?」
担「人が常時往来する箇所との理解であるため含まれる。」

・・・予想通りのご回答を頂きました。全面打診検査に替えて赤外線による調査もOKというのは、(赤外線調査でのまとまったタイルの面積の『浮き』以外での測定効果はこの際置いて)多少安心できました。



4月の法改正ですので、そろそろ新法の基準で定期報告された建築士の方もいらっしゃると思うのですが、皆様の地域・案件ではどのような状況だったか情報いただけないでしょうか?
[ 2008/06/09 17:45 ] 法律と判例 | TB(0) | CM(0)

国会会議録からマンション管理を考える。8-4/4 

管理人のコンドーです。今回は平成14年11月15日に行われた建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案の審議模様(4/4)です。



Q.大規模修繕等での閲覧権、これは、見積もり資料あるいは帳簿等、こういう閲覧、開示権、これの保障、拡充、この点をもっとすべきではないか。
A.条理上特段の支障がない限り、その閲覧はできる。 なお、規約等において閲覧に関する定めがあれば、さらに明確化される。

Q.原始規約に管理会社が明記されておる場合、規約に明記されておる場合は、これは規約の改正という手続になりますね。そうなると、区分所有者議決権数の四分の三の賛成が要るか。
A.管理会社に限らず、、より安定性を求めて、規約に記載し、慎重な手続で変更するということも私的自治の範囲内の事柄である。

(委員の発言)
・建てかえ事業に参加できないような状況が今多くの老朽化マンションの中にあるということが最大の問題だ。
・管理がうまくいっているマンションのお話も聞きました。やはりそこで共通しているのは、できるだけオープンにするという姿勢を本当に貫くこと。



155 - 衆 - 国土交通委員会法務委員… - 1号
平成14年11月15日

[ 2008/04/25 15:41 ] 法律と判例 | TB(0) | CM(0)

国会会議録からマンション管理を考える。8-3/4 

管理人のコンドーです。今回は平成14年11月15日に行われた建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案の審議模様(3/4)です。



Q.中古マンション等で建物の瑕疵等が存在した場合、売買で次の区分所有者に権利が移ってしまうと損害賠償請求ができなくなってしまうのではないか。
A.損害賠償請求権もあわせて譲渡してそしてその通知をするという任意の方法は当然とり得るわけですから、そこはそれぞれの事情に応じて売買当事者が合理的に判断してもらうというしかない。

(国から)
・建築基準法の定期報告制度などを用いましてそれらの把握をした上で、マンション管理組合にいわば指導するというようなこともこれから必要なのではないか。



155 - 衆 - 国土交通委員会法務委員… - 1号
平成14年11月15日

[ 2008/04/25 15:21 ] 法律と判例 | TB(0) | CM(0)