東北のマンション管理組合が情報交換するブログ。

福島県福島市在住のマンション管理士が書いてます。管理費の節約・修繕積立金の不足・理事会・リプレイス。マンションは快適ですが、未解決の問題も山積みです。文章が長くて申し訳ないです。

国会会議録からマンション管理を考える。2 

こんにちは、管理人のコンドーです。ゴールデンウィークといっても特に予定が無いのでブログ書いてます。今日も 前回 に引き続き、国会会議録からマンション管理を考えます。

今回は 第162回 衆議院 国土交通委員会(平成17年04月27日)からの抜粋です。今回もかなり長いので、先に要旨を挙げます。山名議員(公明党)と山本繁太郎氏(国土交通省住宅局長)のやりとりが主です。

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Q.住宅金融公庫の持つすまい・る債※1は、独立行政法人(住宅金融支援機構)に移っても継続されるか。
A.すまい・る債の需要は多く、独法移行後も続行する。

 また、小規模なマンションの利用しやすさを考え、一口当たりの積立額を百万円から五十万円に引き下げている。


Q.長期修繕計画の積算根拠やマンションの運営管理を含めたガイドラインが欲しい。
 管理組合が、どこの管理会社がいいのか悪いのかを知るための情報というのが全くない。
A.H17年内を目標にガイドライン※2の策定に取り組む。修繕の履歴情報などの管理情報のデータベース※3も整備したい。
 また、分譲時における購入者の管理意識醸成のため、購入予定者を対象としたマンション管理に関する意識啓発を行う提言がある。


その他の情報
・管理業者の使途不明金問題もあったが、管理組合の財産の保証制度には高層住宅管理業協会(高管協)の保証機構がある。
・マンション管理業で大臣登録してある数は、全国で二千六百社。このうち、高管協に登録しているのがおおよそ四百五十社。残りの千七百社の保証が不安である。※4
・しかし、保証機構であっても基金はわずか九億円で、大型のマンション業者一件の倒産にも耐えられない規模である。
・これは政府を挙げて、基金制度を再考するべきではないか。
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(コンドー注記)
今回も興味深い発言が相次いでいました。金融公庫のすまい・る債は、発言通り住宅金融支援機構に引き継がれていますし、データベース構想はみらいネットととして実現されています。一方、マンション管理のガイドライン策定、明快な回答の無かった管理費等の保証制度については、進展が見られません。

※1 すまい・る債のH19春現在の10年間の年平均利率は1.543%だそうです。さらに応募の要件については、http://www.jhf.go.jp/customer/kanri/smile/kumiai.html をご参照いただきたいのですが、主に次のような条件があります。
・修繕積立金が、管理費と区分経理されていること
・修繕積立金の取崩しが、集会の議決事項とされていること
・長期修繕計画が、20年以上であること
・長計に外壁・屋根・配管の補修工事の予定時期・工事金額が明記されていること
※2 H19.4月現在、進捗は不明です。
※3 H18稼動の『みらいネット』です。
※4 自社の子会社に保証会社を持っている管理会社もありますが、それはそれで疑問があります。親会社に危機があっても存続できる子会社というのは、あまり聞きません。


(ここから抜粋)
162 - 衆 - 国土交通委員会 - 15号
平成17年04月27日

[ 2007/04/30 23:57 ] 法律と判例 | TB(0) | CM(0)

国会会議録からマンション管理を考える。1 

こんにちは、管理人のコンドーです。いきなり本題ですが、『国会会議録検索システム』というものがあります。これは、国会の本会議や委員会の発言者や発言内容を、インターネット上で検索できるものです。これで検索語を「マンション 管理士」に指定してみました。

すると、2007年4月28日時点でのヒット数は25件でした(「マンション 管理組合」で検索したら131件もヒットしました。。。)。数件読み進めたところ、これが非常に面白いのです。マンション関連の法案の審議から今後の展望まで、興味深い発言が目白押しです。という事で、今後、『国会会議録からマンション管理を考える。』を不定期連載します。



さっそく第一回目ですが、第166回 衆議院 予算委員会第七分科会(平成19年03月01日)からの抜粋です。かなり長いので、先に要旨を挙げます。高山智司議員(民主党)と和泉洋人氏(国土交通省大臣官房審議官)のやり取りです。
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 Q.分譲後のマンションのケアを、国ではどう行っているか。
 A.国交省のマンション管理の窓口にはマンション管理政策室があり、管理から建てかえまで一貫して受け持つ。

 さらに、国土交通省では、マンション標準管理規約・マンション管理標準指針を策定・公表した。十八年度から本格的にマンションみらいネット(データベース)も活動を始めている。個々の相談体制につきましては、財団法人のマンション管理センターで各種の相談対応やセミナー等の開催がある。

 Q.分譲後のマンションの相談所が、地方都市に必要ではないか。
 A.政令指定市や人口二十五万以上ぐらいの、マンションが定着している都市については、担当課の中に相談ラインを設けてもらっている。

 窓口の相談に対して、管理組合の方々に派遣をしたりアドバイスする立場としてはマンション管理士を想定している。マンション管理士の団体等との連携は今後も重視したい。

 その他の情報
 ・分譲マンションは、平成十八年末のストック総数で五百五万戸、推計居住者数が国民の一割を超える約千三百万人。
 ・二十五年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金を設定している分譲マンションの管理組合の率は、今二〇%。十年後には五〇%まで引き上げていきたい。
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上記のやり取りがなされました。国会や委員会で発言されたことは国は必ずやりますから、今後の展開が楽しみです。この中のキーワード、「みらいネット」「地方公共団体の窓口」「マンション管理士の団体」については、今後、別の記事で取り上げます。


(抜粋)
衆 - 予算委員会第七分科会 - 2号
平成19年03月01日

[ 2007/04/28 15:56 ] 法律と判例 | TB(1) | CM(0)

10年周期のマンションのリフォーム費用は平均130万円。 

マンションの場合は平均130万円、一戸建ての場合は222.4万円とのことです。マンションは維持費が高いといわれますが、戸建てときちんと比較した統計を調べてみたいです。



リフォームは10年周期で、費用は平均176万円 ネクスト
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070426-00000005-jsn-ind

4月26日18時31分配信 住宅新報

 住宅・不動産情報ポータルサイト「HOME’S」を運営するネクストは4月26日、「住まいのリフォーム実態調査」の結果を発表した。

 ( http://club.homes.co.jp/research/ )

 それによると、住まいに対するリフォームのニーズは新築時から約10年周期で訪れ、実際にかかった費用の総額は平均176.6万円であることが分かった。マンションの場合は平均130万円、一戸建ての場合は222.4万円。

 リフォームを実施した箇所については、トイレ・洗面が一番多く43.9%。続いて、キッチンが39.9%、お風呂は39.7%で、水廻り関連が多い結果となった。
[ 2007/04/27 07:52 ] 気になるニュース | TB(0) | CM(0)

札幌市でマンションの構造計算費用の補助を始めました。 

マンションの構造計算費用の補助始める 札幌市
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070423-00000005-jsn-ind

 札幌市は、分譲マンションの管理組合が行う構造計算などの簡易調査について、調査費用の一部を補助する。申請受付は4月23日から08年1月10日まで。市役所本庁舎2階の建築安全推進課において、先着順で受付ける。予定数(100棟)に達した時点で受付は終了する。

 また、同時に分譲マンションの構造に関する相談窓口も開設する。対象は、市内の分譲マンション居住者で、構造に精通した一級建築士が相談に応じる。相談窓口は北海道マンション管理組合連合会(札幌市中央区北1条)、電話011-232-2381。



このニュースに関し、驚いたことは二つあります。一つは、簡易調査の費用を公共が補助をすることです。簡易な調査を行うことは、マンションの住人など関係者の安心には繋がりますが、自治体の成果としての民間建築物の耐震化率への反映等には使えないデータだと思えます。ですので、これは住民サービスに特化したという英断だと思いました。

もう一つは、同時に分譲マンションの構造に関する相談窓口も開設する事です。相談窓口は北海道マンション管理組合連合会さんとのことで、札幌市のマンションの管理の適正化法への理解と、積極的な姿勢がうかがえます。
[ 2007/04/23 23:20 ] 気になるニュース | TB(0) | CM(2)

マンションの区分所有者名簿、居住者名簿はお作りでしょうか?(続き) 

こんにちは、管理人のコンドーです。前回はマンションにおける管理組合員名簿および居住者名簿の必要性について述べました。続いて、今回はその名簿の取扱い方法についてまとめます。

マンション内で「名簿を作ろう」という話になっても、必ず議論されるのは『作った名簿を誰が保管して、誰が閲覧できるか』という問題と、『個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)上の問題はないのか』ということです。



1.『作った名簿を誰が保管して、誰が閲覧できるか』

多くの方が心配されている名簿の流出には、もちろん充分な注意が必要です。対策として、名簿の保管者を最低限に抑えることが挙げられます。例えば『管理組合員名簿(区分所有者名簿)』は理事長と管理会社のみが保管するというマンションも多いです。

一般論を述べると、管理組合員名簿の閲覧については区分所有法には規定がありません。一方で標準管理規約の第64条において 「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」 とあります。ですので、基本的な考え方はこれによるのですが、マンションごとに別の規約を定めることももちろん可能です。

では一方の『居住者名簿』はどうでしょうか。管理組合員名簿と同様に、理事長と管理会社のみが保管する規定も可能です。しかしこの場合、居住者名簿を作成した目的であった『緊急災害時の対応』という面で、居住者皆さんの連絡先を把握しているのが、理事長と管理会社だけで緊急連絡が間に合うのか検討が必要です。

また『居住者名簿』の扱いについては、マンションが立地する地域性によると思います。私の印象では、ここ福島市でも20年前なら「マンションの同じフロアは全員知っている」という状況だったと思います。しかし最近のマンションでは「お隣や上下階に誰が住んでいるか、名字と顔は知っている」程度になったと思います。一方、首都圏では「お隣さんの顔も分からなくても結構」という方も多くいらっしゃるでしょう。

さらに『居住者名簿』の扱いはマンションの性格によっても異なります。郊外型のファミリー中心のマンションでは名簿の各戸配布の希望も比較的ありそうですが、単身向けの賃貸中心のマンションでは居住者名簿を必要とする意見は出ないでしょう。

以上から、どちらの名簿の取り扱いも、総会で皆さんの考えを集約するなどマンションそれぞれに決めるしかありません。名簿を作る目的を明確に示して賛同を得る、さらに管理方法を定めた上で情報を集める、というステップが大切です。



2.『個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)上の問題はないのか』

まず、この法律が規制対象とするものを明確にします。

個人情報の保護に関する法律 第二条 第3項 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。

とあり、法の対象を事業者としています。従って一般的にマンション管理組合は対象ではありません。マンション管理業の会社は事業者ですので対象です。続いて、

個人情報の保護に関する法律施行令 第二条 (個人情報取扱事業者から除外される者) 法第二条第三項第四号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。

とあり、この条項から5,000件を超えないデータベースなら管理会社であっても対象外です。上記から、個人情報保護法の規制対象としては、
・管理組合のみで管理する名簿 → 個人情報保護法は適用されない。
・管理会社も管理する名簿 → 合計で5千件のデータベースなら法対象。
です。

実際に対象となった場合は、、、色々あるようですので首相官邸のサイトをご覧ください。
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/030307houan.html



ここで、名簿の管理について法律上の対象から外れたからといって、何でもありとはいきません。対象外の場合であっても個人情報に対する配慮を要します。具体的には、名簿の運用細則を作成し、総会での承認を得るのが適当です。

名簿の運用細則の例は、いずれアップしたいと考えていますが、今日は簡単に記載事項だけ挙げます。

管理組合名簿の運用細則の記載事項
・名簿管理者(理事長・管理会社・各区分所有者に配布)
・閲覧(閲覧不可・区分所有者の求めに応じて)
・記載事項(現住所・議決権行使者の別・緊急連絡先)
・記載事項に変更があった場合の届出
・変更の届出が無い場合の扱い(区分所有法第35条第4項に準ずる、等)

居住者名簿の運用細則の記載事項
・名簿管理者(理事長・管理会社・居住者各戸配布)
・閲覧(閲覧不可・区分所有者の求めに応じて)
・記載事項(居住する人数・連絡先・緊急連絡先)
・記載事項に変更があった場合の届出
・変更の届出が無い場合の扱い(区分所有法第35条第4項に準ずる、等)



最後に、参照サイトのリンクを貼ります。

マンション管理サテライト 居住者名簿とプライバシー
http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial_20030521p4000p4.html

マンション管理サテライト 管理組合の個人情報をどのように守るか?
http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial_20050801p4000p4.html

マンション管理新時代 長計・報酬制・名簿を1年で整備、ソアール石神井公園
http://blog.nikkeibp.co.jp/mansion/archives/2006/09/1_11.html
(抜粋) 自らで管理をスタートさせたものの、管理組合は所有者全員の住所や名前すら把握していなかった。管理会社から「居住者名簿」を受け取れなかったからだ。プライバシーが理由だった。このままでは、運営は無理だ。

マンション管理新時代 知らなきゃ損するマンションミニ知識
http://blog.nikkeibp.co.jp/mansion/archives/2006/02/8_1.html

[ 2007/04/20 15:39 ] 理事会の運営 | TB(0) | CM(2)

大規模なマンションの計画が続々と。 

こんにちは。管理人のコンドーです。マンション関係のニュースを見ていましたら、複合施設であるとか、超高層であるとか規模の大きい計画がここのところ目立ちます。そのいくつかをピックアップしました。



上マンション、下ホテル 四条大宮に13階ビル計画
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070413-00000056-kyt-l26

名古屋一の高さ161mマンション 大京が来月販売
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070412-00000014-cnc-l23
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070411-00000002-jsn-ind

高さ日本一209メートルマンション 三越大阪店跡地、三洋ホームズなど
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070412-00000015-fsi-ind
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070411-00000153-jij-biz



その他では、マンションとお金に関するニュースがいくつかありましたので、そちらもご紹介いたします。



<分譲マンション>値下げは違法、公社に慰謝料支払い命令
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070413-00000122-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070413-00000316-yom-soci

中古マンション成約数4カ月連続で上昇 東日本レインズ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070411-00000003-jsn-ind


(4/30追記)

超高層マンション 建設ラッシュ続く
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070429-00000014-maip-bus_all

 不動産経済研究所(東京都新宿区)がこのほどまとめた調査によると、全国で07年以降に完成を予定している超高層マンション(20階建て以上)は、522棟・16万3422戸で、同期間を対象にした昨年3月の調査時に比べ134棟・3万3576戸増えた。戸数ベースで27%の大幅な増加で、同研究所は、大都市での根強い超高層マンション人気に加え、ブームの地方都市への広がりが背景にあるとみている。
 完成年次別にみると、07〜09年は毎年100棟を超え、10年、11年以降も50棟を上回る。
 地域別では、首都圏(東京都、神奈川、千葉、埼玉県)が同61棟・1万7539戸増の330棟・11万9186戸と多くを占める。近畿圏(大阪、京都府、兵庫、滋賀、和歌山県)は同38棟・1万122戸増の110棟・2万9131戸、その他の地方都市は同35棟・5915戸増の82棟・1万5125戸だった。
 同研究所は、都心居住志向の高まりや大規模工場跡地の複合再開発に加え、地方では中心市街地活性化のシンボルとして位置づけられるケースも目立っており、今後も超高層マンションの建設・計画は増える傾向にあるとみている。


【スピード速報】FTTHの集合住宅タイプはやはり一戸建てタイプよりやや遅い
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070428-00000000-rbb-sci

横軸はMbps。Bフレッツマンションタイプにおける平均ダウンロード速度と、その他のBフレッツの平均速度の比率=「減速比」 【スピード速報】はhttp://speed.rbbtoday.com/の1週間分の計測データをもとに各種の統計データを速報でお伝えする。このサイトはIXに計測専用サーバを置き、月間計測数は40万を超え、統計データとしても十分な精度と信頼性を持っている。

 一般に、集合住宅のFTTHは、建物まで光で建物内をVDSLやLANで共有するので、独立の場合とは速度差があるといわれている。そこで今回は、 2007年4月10日〜4月16日の測定データを用いて、最新の手法によりIPアドレス等を用いた回線種別解析を行い、マンションタイプの平均ダウンロード速度と、マンションタイプを除いたFTTHの平均ダウンロード速度を比較してみた。

 まず、Bフレッツ・マンションタイプのプロバイダごとの測定件数シェアを求めたところ、シェア順にOCN、@nifty、BIGLOBE、ぷらら、So-net、ASAHIネットの6社が他社を大きく引き離していることがわかった。

 この6社について、Bフレッツ・マンションにおける平均ダウンロード速度と、マンションタイプを除いたBフレッツ平均速度を求めたところ、前者のトップはASAHIネットであったが、後者ではBIGLOBEがASAHIネットを僅差で上回った。また、当然といえば当然だが、マンションタイプの平均速度はやはり一戸建てタイプの速度より減速していることが今回の調査では裏付けられた形となった。なお、前者と後者の比率を「減速比」として算出してみたところ、差が大きいプロバイダと小さいプロバイダがあることがわかった。

 ただし、マンションタイプのFTTHがすべて共有型というわけではない。最近のマンションには、各部屋までFTTHを敷いている物件も増えている。また、VDSLではなく、LAN方式で共有している場合、LAN内の混雑状況によっては一戸建てタイプと同等なこともある。


首都圏中古マンション価格5年で17.2%上昇 東日本レインズ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070427-00000003-jsn-ind

4月27日18時31分配信 住宅新報

 財団法人東日本不動産流通機構(東日本レインズ)は4月27日、06年度の首都圏不動産流通市場の動向を発表した。

 それによると、首都圏中古マンションの成約数は29,719件(前年度比5.2%増加)で、2年連続過去最高を更新した。成約物件価格は平均で2,294万円(同7.4%上昇)で、5年連続で前年度を上回った。5年で17.2%上昇したことになる。

 戸建住宅の成約数は14,835件(同2.4%増加)で、3年ぶりに前年度を上回った。そのうち、中古戸建住宅は10,467件(同2.5%減少)、新築戸建住宅は4,368件(同16.4%増加)で、新築住宅は2ケタの増加となった。成約物件価格は、平均で3,402万円(同4.0%上昇)となった。

 土地(100平方メートルから200平方メートル)の成約数は3,861件(同4.3%減少)で、4年連続で前年度を下回った。千葉県を除き、東京都・埼玉県・神奈川県で減少した。

[ 2007/04/14 15:21 ] 気になるニュース | TB(0) | CM(1)

マンションの区分所有者名簿、居住者名簿はお作りでしょうか? 

こんにちは。管理人のコンドーです。今回は2回に渡ってマンション内の名簿について考えます。前半は、そのマンション内の名簿に必要性があるかについてです。後半(2007/04/08現在タイプ中)は、名簿の取扱いについてです。



個人情報の保護に関する法律がもはや社会常識となり、安全やプライバシー保護が重視されています。マンション内の名簿を作成しようとしても、管理組合や居住者の皆さんには名簿の流出の不安から抵抗があるというお話をよく伺います。区分所有者の把握や防災の観点から名簿の必要性を訴えているマンションの理事長さんはご苦労なさっていると思います。

まず名簿の必要性についてですが、マンションで作られる名簿の目的は大きく分けて2種類あり、名簿を整備する目的が異なります。一つは『管理組合員名簿(区分所有者名簿)』であり、区分所有法に定められた事項を守るために必要なものです。もう一つは『居住者名簿』で、災害時の緊急連絡や日常の管理上必要なものです。

管理組合員名簿(区分所有者名簿)の必要性
 1.総会開催の通知をするため
第35条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
とあります。さらに同35条3項、4項では、『区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。』『規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。』とありますが、指定された通知先に送付できることがベストです。

 2.原告・被告となった時に通知をするため
第26条 規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
とあり、内容は1.と同様です。

 3.総会にて議決権行使者を特定するため
第40条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
とありますが、共有者のどなたが議決権行使者かを前もって把握している管理組合は少ないのではないでしょうか。通常の和やかな総会では厳密な議決権行使者かの確認が求められることは稀だと思いますが、高額の改修工事や賛否の数が拮抗している議案では後々決議の有効性が問われることの無いように、議決権行使者を把握する必要があります。

居住者名簿の必要性
 1.災害時の緊急連絡のため
隣接住戸で火災があった場合などの連絡を区分所有者だけではなく、実際の居住者に対しても緊急に行う必要が有ります。

 2.日常の管理のため
消防設備の定期点検やバルコニーの改修などの日常の管理も、どなたが住んでいるか分からなくてはスケジュール調整もできず困ります。

 3.災害時にアシストが必要な方を把握するため
大地震や断水があった時に、お体の不自由な方などがお一人で住まれていてサポートを必要とする場合を想定しています。

上記から、私は管理組合員名簿および居住者名簿の両方が必要と考えます。



続いて(2007/04/08現在タイプ中)、作った名簿を誰が保管するのが適当か、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)上の位置づけなど、名簿の取り扱いについて述べます。
[ 2007/04/08 18:09 ] 理事会の運営 | TB(0) | CM(0)

福岡マンション管理組合連合会が総会のセミナーを開催しました。 

各地域でこのようなセミナーが開かれると心強いですね。

セミナー:マンション管理人対象、総会の開き方伝授 管理組合連役員ら実演 /福岡
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070408-00000138-mailo-l40

福岡マンション管理組合連合会が管理組合向けに「マンション総会の正しい開き方セミナー」を開催し、模擬総会を実演した。議事の進行を断ち切って関係のない質問を繰り返す住人や、苦情を延々と述べる住人などを会の役員が熱演。弁護士が解説を交えて対処法を伝授。参加者からは実感のこもった感想が聞かれた。ライフスタイルの多様化でマンション内における人間関係も変わり、トラブルも増えている。

福岡マンション管理組合連合会のホームページはこちら。 http://www.fukukan.net/



ちなみに毎年10月は、分譲マンションの管理組合向けの無料相談会が、全国的に開催されます。去年は福島県内では福島市内で開催されました。今年の情報も入り次第お伝えしたいと思います。
[ 2007/04/08 18:08 ] 気になるニュース | TB(0) | CM(0)

マンション内の競売物件を管理組合法人で競落すること 

稀に同じマンション内の住戸が裁判所の競売にかけられる、という状況に遭遇することがあります。実は私もマンションの住戸の競売に入札したことがあり、数万円差での次順位で競落できず、涙を呑んだ経験があります管理人のコンドーです。

そのマンションの住戸のように通常の応札がある物件であれば、区分所有者が替わるだけのことで何の問題も無いのですが、物件によってはいつまでも応札されないものもあります。管理費等の滞納が多額なために、買い受けたい人が現われない物件です。

住戸が競売になる場合に多く見られるケースですが、元の区分所有者が管理費や修繕積立金を長期で滞納していることがあります。一般的な住宅の競売では、市場価格や競売による割引のような諸々を勘案して最低入札価額が設定されていますが、マンションの場合はその価額から管理費の滞納分と修繕積立金の滞納分が差し引かれます。

というのも、元の区分所有者の債務は買受人である新しい区分所有者に「法律上当然に」承継されますので、新しい区分所有者が滞納分の管理費と修繕積立金を支払う必要があるからです。それでは、もしその競売のマンションが不動産価格に較べて滞納している管理費等が大きいとどうなるか考えてみます。

これは同じマンションの管理組合の皆さんにとっても由々しき問題です。マンションの住戸の新しい所有者が決まらないことには、今までの管理費等の滞納分ばかりか、今後の収入も見込めないのです。そんなことになっては管理組合の運営に大きな打撃です。今回はそんな応札されないマンション住戸の競売物件について解決策を考えました。


<例>
 ・マンションの住戸の市場価値 : 500万円 ここから差し引く費用として、
 ・管理費等の滞納金 : ▲180万円 (管理費1万円+修繕費2万円x12ヶ月x5年)
 ・マンションのリフォーム費用 : ▲50万円
 ・不動産取得税その他 : ▲30万円

首都圏の方は信じられないかもしれませんが、福島市ではこの価格帯の物件は築20年以上なら実際に存在します。細かく詰めれば滞納金の遅延損害金なども生じますし、リフォーム費用は市場価値の増大に繋がる事もありますが、その辺の検討は省きました。

この程度では物件の残存価値はまだ240万円有り、競売であったら応札が見込めます。しかし、ここに大規模修繕工事の一時負担金が加わる場合はどうなるでしょうか。もしも修繕一時金が240万円以上であったら、この物件の残存価値がマイナスになり買い手が現われない状況に陥ります。

競売に買い手が現われない問題点は前述した今後の収入が見込めないことに加えて、管理費等の消滅時効が5年(判例)であることから、これまでの滞納分が未収に終わってしまうことも挙げられます。従って、私はマンション内の競売不落問題は管理組合にも無関係ではないという立場です。

それではどうしたら良いかについて考えました。競売物件をマンションの管理組合で競落(もしくは特別売却の買受)してはどうでしょうか。そして、その住戸を賃貸に出し収益を得るのです。マンション管理組合は賃貸物件のオーナーとして目が行き届く立場なので最適だと思います。廊下の電球切れや清掃といった法定共用部分の管理は、ご自身達にとっても共通の関心でもあるからです。

もちろんそこには不動産を所有するために管理組合を管理組合法人にすることや、税務等のハードルもあります。一方で、管理組合は通常のマンションの管理運営の一部にその住戸の管理を含められることが強みですし、管理費等の滞納分を賃貸の収益事業で積極的に回収できます。



駐車場がマンション内で借り手が無い場合に、余剰の駐車場を管理組合がマンション外に貸し出すことは一般的に有ります。今回の住戸の賃貸事業はその発展型です。

さらに、このマンション管理法人での住戸の賃貸事業は応用が効きそうです。例を挙げると、マンションが遺産相続によって代替わりする時や、転勤による仕事場の関係でマンションの住戸を売却する時に管理組合法人で買い受けることも想定できます。

管理組合法人での積極事業というのは面白いと思うのですがいかがでしょうか。