東北のマンション管理組合が情報交換するブログ。

福島県福島市在住のマンション管理士が書いてます。管理費の節約・修繕積立金の不足・理事会・リプレイス。マンションは快適ですが、未解決の問題も山積みです。文章が長くて申し訳ないです。

マンションで地震に遭遇すると。 

日本は地震とは切っても切れない縁の国ですが、7月にまた大規模な地震が起きてしまいました。管理人のコンドーは以前、大きな地震の時に震源地へ被災建物に関するボランティアに行った事があるのですが、その時感じたことを思い出しましたので久々の更新です。



建物の構造強度の最低基準は建築基準法に定められていますが、いわゆる新耐震(1981年6月)以降に着工した建物は、よほどの大地震でも倒壊しない基準になっています。

先の新潟の地震でも、新耐震基準のマンションは化粧(仕上げ材のタイルや、石膏ボード+クロスのような内装材)のひび割れ等はあったようですが、使用限界・安全限界を超える被害は無かったようです。

しかし、建物の躯体自体は安全の範囲であっても、それがすなわち住んでいる方の安全とは一致しないというのが、私が地震被災地に行った時に感じたことです。というのは、建物は地震の揺れに対して追従できたものの、家具の転倒等によって家の中が滅茶苦茶になってしまった住宅を数多く見たからです。

外から見て「しっかりしているな」と感じた住宅も、内部に入れば重い家具の転倒や割れたガラスの飛散が激しく、お住まいの方がそれによって怪我をされていたり、「その日はたまたま別な部屋で寝ていたので、大きなタンスの下敷きにならずに済んだ」という方も実際いらっしゃいました。

特にマンションは上階で地震の揺れが増幅されます。数年に一度程度遭遇する震度5程度の地震でも、高層階では相当な揺れになり、私の住むマンションでも震度5の地震の時に高層階の方が「パソコンが倒れた」「食器棚から食器が飛び出した」というお話を聞きました。

マンションに限った話ではないですが、住宅の地震対策でもっとも費用対効果が大きいのは、家具の転倒防止なのではないかと思った次第です。

Google
 
Web

検索サイトでも数多くの対策グッズがヒットします。建物の耐震診断や耐震補強ももちろん大事ですが、このような身近な対策も重要だと切に感じているコンドーでした。
[ 2007/07/30 16:48 ] 日常生活で困った! | TB(0) | CM(0)

マンションの高層階では携帯電話がつながりにくい。 

15階以上のマンションの高層階では、携帯電話がつながりにくいそうです。



<携帯電話会社>つながらない高層階、超小型基地局提供へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070710-00000126-mai-bus_all
7月10日22時20分配信 毎日新聞

 マンションの高層化が進み、携帯電話会社が頭を悩ませている。高層階は電波が混線しやすく、15階以上ではつながりにくいことが多いからだ。NTTドコモは10日、マンションの自宅に設置できる超小型基地局の提供を今秋から始めると発表。ソフトバンクモバイルも来年度から同じシステムの実用化を目指している。ただ、この基地局は「設置費用が数十万円かかる」(ドコモ)とみられ、利用者にどの程度負担してもらうかは未定だ。

 携帯電話向けの電波を発信する屋外基地局のアンテナは下向きがほとんどで、高層階では電波は弱くなる。高層階は微弱電波も飛び交い、混線を招きやすく、高層階は「携帯の弱点」(ドコモ)という。高層階に住んで初めて、携帯がつながらないことに気付く人もいるという。高層階でつながりにくいという苦情は毎月30〜40件ほどドコモに寄せられている。

 高層階に電波が届くアンテナを備えたシステムもあるが、数千万円程度かかるため、商業施設やオフィスビルの一部にしか導入されていない。ドコモとソフトバンクは、超小型基地局を活用して高層階や地下の通話エリアを拡大し、個人への提供も行う予定。

 マンションの場合、1戸につき超小型基地局が1台ずつ必要となる可能性が高い。基地局につなぐ専用回線を引く必要もある。ドコモは、利用者に設置料金の一部を負担してもらう方針だが、負担割合は未定。ドコモ内には「利用者が限定されているため、個人の負担は高額にならざるを得ない」との声も出ている。負担額次第では普及に時間がかかりそうだ。
 ソフトバンクは、自宅でADSLや光ファイバーを使っていれば、新たに専用回線を引く必要はなくなる。

[ 2007/07/11 09:55 ] 気になるニュース | TB(0) | CM(0)

マンションの欠陥への賠償責任の判断が最高裁にて。 

不遜な意見で申し訳ないコンドーです。私自身の印象として、日本の司法は「建築」に関する理解は不足していると感じていました。ですので今回の差し戻しは画期的と考えます。判例集等での公開が待たれます。



<欠陥住宅>安全性損なう場合に賠償責任 最高裁が初基準 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070706-00000100-mai-soci

7月6日21時5分配信 毎日新聞

 マンションや住宅の欠陥がどの程度であれば、建築会社や建築士が賠償責任を負うかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は6日、基礎や構造にかかわるような重大な欠陥ではなくても「建物としての基本的な安全性を損なう欠陥がある場合」との基準を初めて示した。その上で、責任の範囲を狭くとらえた2審・福岡高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。

 設計・施工者の注意義務を提示したもので、被害の救済の幅を広げる判断となりそうだ。

 訴えていたのは、90年に完成した大分県内のマンションを購入した元所有者。設計した東京都内の建築事務所や施工した同県内の建築会社とは、直接の契約関係がないため、建築工事や売買の契約に伴う賠償責任(瑕疵(かし)担保責任)ではなく、不法行為責任を理由に賠償を求めていた。

 これまでは不法行為の基準が不明確だったため1審は原告勝訴、2審は敗訴と、判断が割れた。2審は「欠陥の程度・内容が重大で、社会的に危険な建物など違法性が強い場合」のみ不法行為になると指摘。原告側が主張したバルコニーの手すりのぐらつきや壁のひび割れなどは該当しないとして請求を棄却した。

 これに対し小法廷は「利用者や隣人、通行人の生命・身体・財産を危険にさらすことがない」状態を、「建物の基本的な安全性」と定義。「建築に携わる設計・施工者には、この安全性を欠かさぬように配慮すべき注意義務がある」と指摘し、義務に違反すれば不法行為責任があると結論付けた。さらに具体例として、転落事故につながるバルコニーの手すりの欠陥を挙げ「(2審のように)建物の基礎や構造に欠陥がある場合に限る理由はない」と念を押した。差し戻し審で、不法行為といえる欠陥があるか審理する。
[ 2007/07/08 23:31 ] 気になるニュース | TB(0) | CM(0)

福島市内のマンション耐震強度不足のニュースの続報 

福島市内のマンション耐震強度不足のニュースの続報です。



福島・マンション耐震強度不足:検証委が再点検へ−−県建築士事務所協 /福島
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070707-00000076-mailo-l07
7月7日12時0分配信 毎日新聞

 福島市内の賃貸マンション「リエス曽根田」の耐震強度が不足していた問題で、県建築士事務所協会は6日、同市五月町の県建設センターで「建築確認検査等検証委員会」を設立し、初会合を開いた。同マンションの建築確認で強度不足を見過ごした財団法人「ふくしま建築住宅センター」の依頼を受けたもの。委員会は8月末までに、センターが過去に建築確認した全1183物件を対象に強度不足などの見過ごしがないか再点検する。

 委員会は外部有識者2人と、協会会員の一級建築士5人の計7人で構成。浅里和茂・日大准教授が委員長に選任された。今後、一級建築士二十数名に依頼して物件を再点検し、9月末までに再発防止策をセンターに提言する予定。
[ 2007/07/08 22:53 ] 気になるニュース | TB(0) | CM(0)

京都市で、マンションの建て替え、大規模修繕のアドバイザー派遣制度始まりました。 

マンションの建て替え、大規模修繕のアドバイザー派遣制度始まる 京都市
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070705-00000004-jsn-ind

7月5日18時13分配信 住宅新報

 京都市は7月1日から、分譲マンション建て替えと大規模修繕アドバイザー派遣制度を開始した。

 建て替えや大規模修繕を行おうとする分譲マンション管理組合に、マンション管理士や弁護士、建築士を派遣する。「適切な修繕方法とは」「業者の決め方は」「住民間の合意形成の方法は」などの相談に応じる。修繕工事等の設計書の作成や見積書比較診断、工事や管理業務の受注、業者の紹介などは行わない。

 派遣回数は1管理組合につき6回以内とし、管理組合の費用負担は、専門家1人1回の派遣につき2,000円。申し込み、問い合わせ先は、京都市すまい体験館、電話075-693-5131。
[ 2007/07/06 12:58 ] 気になるニュース | TB(0) | CM(0)

マンション耐震化マニュアルを作成 国交省 

マンション耐震化マニュアルを作成 国交省

6月22日16時58分配信 住宅新報

 国土交通省は6月22日、マンション耐震化マニュアルを作成した。

 マンションを耐震改修する場合、基本的に区分所有者の4分の3以上の決議が必要であることや、多額の改修費用がかかることから、合意形成の円滑化と耐震改修等の促進を図る目的で本マニュアルが作成された。

 同省によると、日本のマンションストック総数約505万戸(平成18年12月現在)のうち、昭和56年の建築基準法施行令改正以前の耐震基準で建設されたものが、全国で約100万戸あり、これらについて耐震性能が劣っている可能性があるという。

 本マニュアルでは、マンションの耐震診断の進め方や費用負担のルール、耐震診断・改修についての補助制度などが掲載されている。

 同省ホームページからもダウンロード可能。
 ( http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/070622/01.pdf )
住宅新報
[ 2007/07/01 23:10 ] 長期修繕計画 | TB(0) | CM(0)