東北のマンション管理組合が情報交換するブログ。

福島県福島市在住のマンション管理士が書いてます。管理費の節約・修繕積立金の不足・理事会・リプレイス。マンションは快適ですが、未解決の問題も山積みです。文章が長くて申し訳ないです。

マンション購入は、検討7ヶ月・近場・30代というアンケート結果 

管理人のコンドーです。マンションにお住みの皆さんは、マンションの購入を決めるまでにどれくらいの期間検討したのでしょうか。そしてマンションの所在地や新築・中古の選定はどのようにされたでしょうか。今回はそんなアンケート結果のニュースの紹介です。



マンション購入検討期間、平均は「7か月強」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071122-00000011-oric-ent
11月24日

 住宅・不動産情報のポータルサイト「HOME’S」が、首都圏(1都3県)および、京阪神の過去3年以内のマンション購入者を対象に、購入検討期間と入居までにかかった期間について調査を行ったところ、ともに新築マンションを購入した人のほうが、長い期間をかけていることがわかった。

 「マンション購入検討を始めてから実際に契約するまでの検討期間」は、全体平均で【7.52か月】。新築マンション購入者と中古マンション購入者を比較したところ、新築を購入した人の平均は【7.88か月】で、中古購入者の【6.74か月】に比べ、1.14か月長いという結果だった。

 また、「マンション購入契約を結んでから実際に新居に入居するまでの期間」は、新築マンション購入者と中古マンション購入者で大きく差が開く形になり、新築マンションの場合は平均【7.57か月】であるのに対し、中古マンションでは【2.57か月】と5か月もの開きとなった。

 契約時にはまだ着工もされていない、というケースも多々見られ、建築中に思わぬ問題が発生して工期が予定よりも延びる、というようなことが予想されるのが新築マンション。新築マンションの購入時には完成時までの金利上昇や今の住まいの契約期間、子供の学齢、実際に入居できる日がずれた場合の対策などまで、しっかり考えに入れておくことが必要といえそうだ。



マンション購入時期、新築だと30〜34歳に集中
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071112-00000018-oric-ent
11月13日

 住宅・不動産情報ポータルサイト「HOME’S」が、首都圏(1都3県)及び京阪神の過去3年以内のマンション購入者を対象に、購入価格の実態などについてのアンケートを行ったところ、マンション購入時の世帯主の年齢は、新築マンション、中古マンションそれぞれの購入者ともに、ピークは【30歳〜34 歳】という結果になった。

 新築マンション購入時の年齢は特に【30歳〜34歳】に集中していて、30代で58.6%と実に半数以上の人がこの時期に購入している。また、マンション購入時の平均年齢は、関東地方で37.9歳、関西地方で38.0歳と平均年齢には大きな地域差は見られなかった。

 マンション購入価格については明確な価格実態差が表れ、新築マンションの購入価格は3500万円前後に集中し、平均価格は3492万円なのに対し、中古マンション平均価格は2055万円と、実に1437万円の差があった。また、地域差においては、関東のマンション購入者の平均購入価格は3491万円に対し関西では2685万円と、東西でのマンション平均購入価格には806万円の差がでた形となり、明確な「東高西低」の傾向が表れた。



マンション購入、選ぶのは意外と近場
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071120-00000008-oric-ent
11月20日

 住宅・不動産情報ポータルサイト「HOME’S」が、首都圏(1都3県)及び京阪神の過去3年以内のマンション購入者を対象に、購入の実態などについてのアンケートを行ったところ、2人に1人以上が、これまでの住まいと同じ区内、市内でマンションを選択していることがわかった。

購入したマンションとこれまでの住まいの距離の詳細 ※下段に掲載

 マンション購入者に、これまで住んでいたところからどの程度離れた地域を選んでいるのかを調査したところ、全体の約4割が【それまでの住まいからの徒歩や自転車で行ける圏内】の場所でマンションを選択。徒歩圏内以外でも2人に1人以上が同じ市内でマンションを購入していた。

 それぞれの住まいから徒歩圏内でマンションを購入した人の割合は、中古・新築別に比較すると中古マンション購入者の方が7.9ポイント上回った。中古マンションの利点として「立地を選べる」ことなどがよくあげられるが、そうした中古マンションの特徴が実際の購入者のスタイルにも表れているといえそうだ。



新築マンション購入者、9割近くが「新築のみ検討」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071127-00000015-oric-ent
11月28日

 住宅・不動産情報ポータルサイト「HOME’S」が、首都圏(1都3県)および京阪神の過去3年以内にマンションを購入した人を対象にアンケートを行ったところ、新築マンション購入者の12.8%が、購入検討当初中古マンションを候補に入れていたものの、9割近くの人が新築マンションだけしか検討しないということがわかった。

 逆に新築マンションを検討候補に入れていた中古マンション購入者は、全体で28.5%。購入したマンションの築年数別にみてみると、築5年未満の築浅の中古マンション購入者では、58.3%と半数以上が新築マンションを検討候補に入れていた。

 しかし、築5年以上10年未満の中古マンション購入者では38.6%、それ以上の築年数になると19.1%とさらに下がり、購入した中古マンションの築年数が浅ければ浅いほど、販売価格の差が少ない新築物件を当初の検討候補に入れていた人が多いということがわかった。
[ 2007/11/30 11:28 ] 気になるニュース | TB(0) | CM(0)

管理組合という名称は区分所有法上には無い 

管理人のコンドーです。ここのところ記事の下書きは続けておりながらも、ブログの更新のペースが落ちていたのですが、先日ふとアクセス数を確認してみたら、以前より格段に増えており、俄然やる気を出しました。皆様ご訪問ありがとうございます。

今回は、区分所有マンションの管理を考える上で不可欠な用語である『管理組合』という単語についてです。なんとこの用語は、巷ではマンション法といわれる区分所有法には記載・定義がありません。

ということで、これはどういうことだと法務省に聞いた方がいました。



(要旨抜粋)
Q.管理組合というのは日ごろの重要性も含めて法文にしっかり位置付けるべきである。
A.条文上書いたものですから、特に名前を付けなくても条文上は問題がないものですから、現行の条文では何の名前も付いていない。



155 - 参 - 国土交通委員会 - 6号
平成14年11月28日

○谷林正昭君 不可能ではないということですね。あとは難しいだけだと、法律的に。しかし、法律的に言ってもできるという判断でございますね。はい、よく分かりました。確認をさせていただきました。

 次に、管理組合、先日もちょっと質問をさせていただいたんですが、区分所有法を読んでいきますと、第三条の法文に区分所有者の団体というのが出てまいります。よくよくそれを読み返していきますと、それは管理組合のことだということが分かります。そして、四十七条には管理組合法人というのが出てまいります。しかし、お話を聞くところによりますと、この法人化された管理組合はほんのわずかしかないというふうな話にも聞いております。そういう意味では、これらの修正をしてくれということになったらちょっと面倒かも分かりませんけれども、私は今度の見直しのときに、次の見直しのときに、あるいは何かの流れの中で、やっぱりこの管理組合というのは日ごろの重要性も含めて法文にしっかり位置付けるべきだ、そういうふうに感じます、思います。そうすることによって、管理組合というのは、あるかないか分からないような状況だとか、理事長が毎年替わるとか、お世話をなかなかだれもやりたがらないとかということではなくて、そのマンションの自治、いわゆるコミュニティーの醸成、そういうようなことも含めて、管理組合をしっかりしたものにするためにも法文上しっかり位置付けるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、マンションの維持管理、あるいはそれのみならず、そこの住民のコミュニティーにとっても管理組合というのは極めて重要な役割を果たすということだろうと思います。この存在なくしては適切なマンションの管理というのはできないと思っております。そういうことで法律の方も、管理組合の結成を当事者の任意に任せませんで、法律上当然に区分所有者は管理組合を構成するんだと、こういうことを定めたわけでございます。そういう意味では、法律としては管理組合の重要性を非常に重視するがゆえにもう当然の団体としたわけでございます。

 ただ、そういう具合に条文上書いたものですから、特に名前を付けなくても条文上は問題がないものですから、現行の条文では何の名前も付いていないわけでございます。ただ、それが仮に管理組合ということの重要性を国民の方が理解していく妨げになっているのだとすれば、私どもとしても今後そういった名前を付けるということも考えてまいりたいとは思いますが、現段階では法律的にはこれでも十分でございますので、この管理組合の重要性、特に今回の法改正によりまして今まで以上に重要な権限が与えられておりますので、そういう点を改めてマンションの住民の方々にも理解していただけるように周知の努力をしてまいりたいと、こう考えております。

○谷林正昭君 是非、管理組合の重要性というものを周知をする、できれば法文的にもしっかりしたものにしていただきたいなというふうに要望させていただきます。