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(役員の任期) 第36条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。 4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 |
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5 組合員が満75歳に達した後は、新たな任期の役員には選任されないものとする。但し、本人の承諾が得られた場合はこの限りではない。 |
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(役員) 第35条 管理組合に次の役員を置く。 一理事長 二副理事長○名 三会計担当理事○名 四理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事○名 2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 |
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2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員及び配偶者のうちから、総会で選任する。 |
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2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員及び組合員と同居する一親等以内の親族のうちから、総会で選任する。 |
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(理事会の会議及び議事) 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。 |
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2 理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認めるものとする。 |
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(役員) 第35条 管理組合に次の役員を置く。 一理事長 ・・・(省略)・・・ 3 組合員の委任を受けた賃借人は理事になることができる。但し、理事の半数未満とし、理事長、副理事長、会計担当理事には選任されないものとする。 ・・・(以下、項ずれ) |
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(役員) 第35条 管理組合に次の役員を置く。 一理事長 ・・・(省略)・・・ 3 総会により委任を受けたマンション管理士は理事になることができる。但し、理事の半数未満とし、理事長、副理事長、会計担当理事には選任されないものとする。 ・・・(省略)・・・ |
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(2008/07/25)最近は分譲マンションがらみのニュースのピックアップ記事ばかりになっています。遅々とはなりますが書き溜めたネタも投下したいと思っておりますので、これからもよろしくお願い致します。
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