東北のマンション管理組合が情報交換するブログ。

福島県福島市在住のマンション管理士が書いてます。管理費の節約・修繕積立金の不足・理事会・リプレイス。マンションは快適ですが、未解決の問題も山積みです。文章が長くて申し訳ないです。

区分所有者以外を理事・役員にする 

管理人のコンドーです。皆さんのマンションでは、管理組合の役員・理事はどのように選出しているでしょうか?輪番制で一年交代、任期二年で半数ずつ改選、同じ方が長年務めている、、、マンションごとにいろいろな方法が採られていることと思います。

この理事・役員の選任において困るというご意見は多くあり、その理由として、「区分所有者の高齢化」「理事のなり手がいない」というものがあります。今日は、これらについて管理組合が取るべき対策を考えます。



「区分所有者の高齢化」
築後30年などのマンションで多くみられる意見です。核家族化が進んだこの国では、マンション内での所有者の世代交代は進まず、新築時の区分所有者が現在もお住まいになっていることがほとんどで、「ある程度の年齢からは管理組合役員の負担から解放されたい」という声があります。

この場合の対策としては、管理規約の理事・役員の任期の規定について
(現行)
(役員の任期)
第36条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
などとなっている条項に

(案A)
5 組合員が満75歳に達した後は、新たな任期の役員には選任されないものとする。但し、本人の承諾が得られた場合はこの限りではない。
と加える方法はいかがでしょうか。

管理組合の運営においては、問題意識を持ってエネルギッシュに活躍されているご高齢の方も多くいらっしゃるので、個人的には「年齢で一律に役員に選任されない」とするのはもったいないと感じるため、5項後段に但し書きを加えています。

この管理規約の変更は、組合員がお体に障害を持っている場合等にもアレンジできます。また、理事・役員に選任されない組合員は、管理費の負担を月に幾ばくか上乗せするという方法を併せることも可能です。



「理事のなり手がいない」
理事のなり手がいない理由としては、「管理組合の運営への無関心」「仕事が多忙・単身赴任中」等に加え、先に述べた「区分所有者の高齢化」という三つの理由が主なものと考えられます。「管理組合の運営への無関心」という根源的なものへの対策は別の項で取り上げるとして、他の具象的な理由によるものは管理規約の変更である程度緩和できると考えます。

この場合の対策としては、管理規約の理事・役員の選任の規定について、
(現行)
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一理事長
二副理事長○名
三会計担当理事○名
四理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五監事○名
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
などとなっている条項を

(案B)
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員及び配偶者のうちから、総会で選任する。

(案C)
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員及び組合員と同居する一親等以内の親族のうちから、総会で選任する。
などと変更する方法があります。

また、「理事のなり手がいない」というより「理事会の出席率が低く、理事業務の執行に支障をきたす」ということであれば、管理規約の理事会の会議及び議事の規定について
(現行)
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
などとなっている条項に

(案D)
2 理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認めるものとする。
などと加える方法が多くみられます。

対策の難しいケースとしては、マンションの住戸の多くが賃貸に出されている場合があります。この場合では、 (案E)
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一理事長
・・・(省略)・・・
3 組合員の委任を受けた賃借人は理事になることができる。但し、理事の半数未満とし、理事長、副理事長、会計担当理事には選任されないものとする。
・・・(以下、項ずれ)
などとする方法もありますが、理事には区分所有者の財産を管理する責任があるという観点から、導入には十分な議論をされたいと考えます。

上に述べた方法は、いずれも「マンション内での解決」を目指して管理規約を変更するという対策でしたが、それらをもっても理事・役員の選任に困ることも実際にあります。この場合は、マンション管理士等の専門家を外部から招く方法も考えられます。

(案F)
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一理事長
・・・(省略)・・・
3 総会により委任を受けたマンション管理士は理事になることができる。但し、理事の半数未満とし、理事長、副理事長、会計担当理事には選任されないものとする。
・・・(省略)・・・
このような管理規約の変更も有効と考えられます。
[ 2008/04/09 12:51 ] 理事会の運営 | TB(0) | CM(0)
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