管理人のコンドーです。
以前に、マンションにおけるCO2削減対策のニュースを紹介しましたが、政府から関連するニュースが発表されました。
アパート、中小ビルも省エネ規制=温室効果ガス削減へ法改正案−政府
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080215-00000101-jij-pol
2月15日
経済産業省と国土交通省は15日、省エネルギー法の改正案を明らかにした。断熱材の活用など省エネ策を講じるよう義務付ける規制対象を中小規模のアパートやマンション、ビルにまで拡大する。家庭やオフィスでの省エネ促進と温室効果ガスの排出量削減が狙い。今国会での改正案成立を経て、2009年4月に施行したい考え。
現在は床面積が2000平方メートル以上の集合住宅や建築物を新改築する際、デベロッパーなどの事業者は省エネ対策を自治体に届け出る必要がある。改正案では、基準を300平方メートル程度に引き下げるほか、2000平方メートル以上の住宅・建築物は、省エネ対策の改善命令に従わない事業者に罰金を科す。
省エネでない建物なら罰金、従わない業者に…法改正へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080220-00000005-yom-bus_all
2月20日
政府が今国会に提出する省エネ法改正案の概要が19日、明らかになった。
ビルやマンションの省エネ対策を強化して、二酸化炭素など温室効果ガスの排出量を減らすことを狙っている。二重サッシや複層ガラス、断熱材の利用などが不十分な場合、国土交通相や都道府県知事が業者に是正命令を出し、従わない場合は、100万円以下の罰金を科す。今国会に提出し、2009年4月の施行を目指す。
罰金付きの是正命令の対象となるのは、延べ床面積2000平方メートル以上の中規模のマンション、アパート、オフィスビルや一定規模以上の戸建て住宅の建て売り業者だ。2000平方メートル未満のマンションやアパートは、罰金付きの是正命令の対象にはならないが、対策が不十分なら都道府県知事が業者に是正を勧告できる。
現行法でも、2000平方メートル以上の物件を新築や増改築する際には、国が定める一定の省エネ対策を義務づけているが、業者が従わなければ実名を公表するだけの措置にとどまっていた。
住宅の断熱性を高めれば、エアコンなどの効率が良くなり、温室効果ガスの削減に役立つ。京都議定書で日本は、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を08〜12年度の年平均で、1990年度比6%減らすことを目指しているが、一般家庭やオフィスで排出量が増えており、目標達成には建物の省エネ効率を上げることが不可欠だ。