東北のマンション管理組合が情報交換するブログ。

福島県福島市在住のマンション管理士が書いてます。管理費の節約・修繕積立金の不足・理事会・リプレイス。マンションは快適ですが、未解決の問題も山積みです。文章が長くて申し訳ないです。

市中高層建築物条例は建築基準関係規定に当たらない 

管理人のコンドーです。マンションに限らず概ね10m以上の建物を計画する場合には、多くの市町村では条例や要綱で、近隣住民への説明会を行うことなどを規定する「中高層建築物条例(要綱)」が定められています。

建築物の建築にあたっては、建築基準法をはじめとする規制を守らなければなりませんが、それを守っていても、民事上の問題が発生する場合が多くあり、それら建築紛争の未然防止を図るための条例ですが、これについて「建築基準関係規定に当たらない」という判断がなされました。



隣接建築の確認取り消し訴訟:住民の訴えを棄却 /京都
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080222-00000174-mailo-l26
2月22日

 上京区千本通二条下ルの「ライオンズマンション聚楽二条」(11階建て44戸)の住民らが民間の確認機関を相手取り、南と西に隣接する9階建て建物の建築確認を取り消すよう求めた訴訟の判決が21日、京都地裁であった。中村隆次裁判長は、住民らが取り消しの根拠とした市中高層建築物条例について「建築基準関係規定に当たらない」との判断を示し、請求を棄却した。

 住民らは、建物は実質的にワンルームマンションなのに「寄宿舎」名目で建設されており、同条例の規制を脱法していると主張していた。



建築確認取り消し、地裁が棄却 上京マンション建設
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080222-00000022-kyt-l26
2月22日

 京都市上京区のマンション住民が隣接地のマンション建設は市中高層建築物条例に違反するなどとして、民間の指定確認検査機構に建築確認の取り消しを求めた訴訟の判決が21日、京都地裁であり、中村隆次裁判長は訴えを棄却した。

 住民は「条例の定める住戸規模の規制を超えており、日当たりや風通しが悪くなる」と主張していたが、中村裁判長は判決理由で「条例は建築物の敷地や構造について規制する目的ではなく、(建築確認の際に適合するかどうかを判断する)建築基準関係規定には当たらない」と述べた。
[ 2008/02/27 17:11 ] 気になるニュース | TB(0) | CM(0)
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