東北のマンション管理組合が情報交換するブログ。

福島県福島市在住のマンション管理士が書いてます。管理費の節約・修繕積立金の不足・理事会・リプレイス。マンションは快適ですが、未解決の問題も山積みです。文章が長くて申し訳ないです。

マンションと定期報告 

管理人のコンドーです。建築基準法は昨今の建物・設備がらみの悪いニュースの増加を受けて、毎年いろいろと法改正されていますが、平成20年4月1日改正法では多くのマンションが費用的に影響を受けそうな改正がありました。

定期報告(建築基準法第12条)に関する改正がそれです。この中で私が最も注目したのは、多くのマンションでも採用されている外壁のタイル貼りについては、(各種の例外規定はありますが)基本的にテストハンマーによる打診等により確認しましょう、と告示(平成20年国土交通省告示第282号)にて明確に規定されたことです。



(ソース)
国交省 定期報告制度の見直しについて

(告示の該当箇所の抜粋)
調査項目:外装仕上げ材等
細目:タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く)、モルタル等の劣化及び損傷の状況
調査方法:開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する。ただし、竣工後、外壁改修後若しくは落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施した後十年を超え、かつ三年以内に落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等を実施していない場合にあっては、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認する(三年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。)。



つまり、例えばこれまで(マンションの規模によりますが)数十万円で済んでいた特殊建築物定期調査報告費用に、極端なケース(14階建てのマンションが外壁全体をタイル貼りで仕上げている場合で2面接道など)では、タイル面の打診検査費用として数百万円が付加されるということです。

これは管理組合にとって無視できない問題だということで(本当は他の仕事の絡みだったのですが^^)、所管する特定行政庁で実際のところを聞いて参りました。

コンドー(以下「コ」)「告示のタイル面の『全面的なテストハンマーによる打診等』は、赤外線による調査も含まれるか?」
ご担当者(以下「担」)「含まれる。」

コ「『落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分』の基準は?」
担「タイル面の垂直高さ2に対して、水平距離1である。」

コ「『歩行者等』が示すのは、建物関係者(住人・テナント賃借人等)も含まれるか?」
担「人が常時往来する箇所との理解であるため含まれる。」

・・・予想通りのご回答を頂きました。全面打診検査に替えて赤外線による調査もOKというのは、(赤外線調査でのまとまったタイルの面積の『浮き』以外での測定効果はこの際置いて)多少安心できました。



4月の法改正ですので、そろそろ新法の基準で定期報告された建築士の方もいらっしゃると思うのですが、皆様の地域・案件ではどのような状況だったか情報いただけないでしょうか?
[ 2008/06/09 17:45 ] 法律と判例 | TB(0) | CM(0)
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