東北のマンション管理組合が情報交換するブログ。

福島県福島市在住のマンション管理士が書いてます。管理費の節約・修繕積立金の不足・理事会・リプレイス。マンションは快適ですが、未解決の問題も山積みです。文章が長くて申し訳ないです。

理事会の代理出席?について 

こんにちは、管理人のコンドーです。今日は少し小面倒くさいお話で恐縮ですが、『理事会の代理出席』というお題でお話したいと思います。

簡単に言えば、管理規約に『マンションに同居する親族』や『一親等の成人に達した親族』などによる代理出席が可能とされているか、という問題です。
理事会は1〜2ヶ月に1度程度の開催と推測しますが、全てに役員になられた組合員であるご自身が出席できるところは珍しいと思います。

標準管理規約では、そういった『代理出席』という条項は定められていないので、区分所有法が改正されたときに標準管理規約を見習って管理規約を改正された管理組合でも、代理を認める条項は無いかもしれません。
問題が起きなければそれでもいいのですが、例えば総会に次年度の予算案を議案として上程する時の理事会が、規約で認められていない代理出席によるものだったりすると、総会でそこ(総会の議案として無効)を指摘されたときに大変まずいです。

この条項を定めることのメリットは、代理出席による理事会を法的に成立させておくだけでなく、、管理組合や理事会へのご家族の理解を頂くこと、又は理事会に出席されたご家族同士の住民間のコミュニケーションという面でも一役買ってくれることです。是非、次回の管理規約の改正には盛り込まれることをおすすめします。

当方では、(誠におこがましい話で恐縮ですが、)皆さんのマンションの管理規約の評価みたいなのを行っております。規約全体を私に送るのは抵抗もあると思いますので、気になさっている条文だけでも教えていただければ、検討いたします。
どうぞご協力をよろしくお願いいたします。

(20070214追記)
この記事は「ツッコミどころ」が満載でして、ちょっと問題がありました。皆様から頂いているコメント(そちらの方が記事よりタメになります。)や、参照URLを含めてご覧いただけると幸いです。ワタクシ、もっと精進いたします。
[ 2007/01/24 17:38 ] 管理規約について | TB(0) | CM(5)
規約で基本事項をうたうことは大切ですよね。
詳細な事柄については、役員細則を充実させる方が、話が早そうですよ。過半数で改訂できますし。
[ 2007/02/08 01:16 ] [ 編集 ]
>>npomkscさん
コメントありがとうございます。参考になります。

そこで私は常々疑問だったのですが、規約に反する又は明らかに謳っていない細則は、果たして有効なのでしょうか?例えば今回の例ですと、規約において「役員は当マンションに区分所有者から選出する」としておきながら、細則で「役員会の代理出席を認める」とするような場合です。

区分所有者の理解が得られていれば一般的には大きな問題にはならないと思うのですが、大規模修繕の予算案の上程のような重要な事項において、その役員会の決議が代理出席による決議だったりする場合には無効性が問われたりしないものでしょうか?

規約の改正は一般的に3/4の賛成が必要なのに、実効性のある細則が過半数で決議されるところに私は引っかかっているのかもしれません。もちろん専有部分の改修の仕様規定のような、規約で謳うことが現実的でないものを細則に送るのはもっともだと思っている上での意見です。

もしお考えをお聞かせいただけたら嬉しいです。
[ 2007/02/08 19:10 ] [ 編集 ]
この記事に関連した内容のURLを貼ります。
<日経BP社 マンション管理新時代>
http://blog.nikkeibp.co.jp/mansion/archives/2005/07/3_3.html
理事会の代理出席規定の変更の条文を紹介しています。

<asahi.com>
http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200612300099.html
理事の代理人を立てることの解説と、後段に平成元〜2年当時の判例(理事の代理を可能とする規約の無効確認)の紹介があります。
[ 2007/02/14 22:29 ] [ 編集 ]
この記事に関して、複数の方から非常に詳しい解説のメールを頂きました。この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございます。

ご指摘いただいた概要は、「確かに予算案は理事会の決議事項だけど、(共用部分の重大変更に当たらない)予算案は総会に際し議案の要領として通知を必要とするものではない。」というものです。(区分所有法第35条) これは全くご指摘の通りで私の例示が不適切でした、もっと勉強いたします。
そして、このご意見を伺って考えました。理事会で決議したのが予算案でなく(議案の要領として必要な)建替え決議案だったとしたら、です。理事会の決議として無効な案が総会の要領として通知された場合を想定します。
決議の無効確認と言う意味で争点が近いですが、 http://www.osakacity-mansion.jp/mankan_hanrei_03.html で紹介されています『決議には重大な手続違反があり無効とする』と判じられたケースとは違うのかなと今のところ感じています。例えば、その管理組合・理事会の運営において長年にわたって代理出席を黙認するものであったとか、決議の効力に影響を与えないことなどのそれぞれの事情によると思いますが、議案の要領として無効であるとまでは一概に判断されないのではないかと。この件はまだ自分の結論は出ておらず、正直ちょっと分かりません。引き続き調べます。

さらに別の方からも「総会での決議は理事会の決議した案に拘束・限定される訳では無いのだから、(理事会の予算案の決議が無効であったとしても、)総会での決議の有効性は崩れない。」旨のご指摘を頂きました。こちらも仰るとおりです。さらにこの方からは「理事会の運営に対し批判が出るようなコミュニケーション不足がそもそもの問題であろう。」とのご意見も頂きました。確かになるほどです。重要な手続きを法的・規約的に正しく行う事はもちろん大事だけれども、マンションという住まいとしての快適さは良好なコミュニケーションの上に成り立つであろう、と。実務的で且つ懐の深いご意見を伺うことができまして感激しております。
[ 2007/02/14 23:15 ] [ 編集 ]
またまた思いついたのですが、規定されていない代理出席によって問題になりそうなことがありました。

例えば標準規約における「理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。」や「専有部分の修繕等の承認」は、ずばりまずいんじゃないかと思いますが、実際にそういった例はあんまりなさそうです。実際にありそうなのは、標準規約に明言されてはいない項目ですが、理事会の運営のためとして確保されている予算が、代理の決議により執行されるというケースは時々ありそうです。
[ 2007/02/18 23:59 ] [ 編集 ]
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