東北のマンション管理組合が情報交換するブログ。

福島県福島市在住のマンション管理士が書いてます。管理費の節約・修繕積立金の不足・理事会・リプレイス。マンションは快適ですが、未解決の問題も山積みです。文章が長くて申し訳ないです。

理事会での議決権 

管理人のコンドーです。今回は、理事会での議事の決し方について取り上げます。

まず、理事会ではなく総会を考えてみます。総会での議事は、区分所有者数および議決権総数の各過半数で決議されます(区分所有法が適用される場合)。それでは住戸を複数持っている等で、区分所有する面積が理事間で違う場合の理事会はどうなるでしょうか。

それでは区分所有法と標準管理規約を確認しましょう。



区分所有法
(議事)
第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

標準管理規約
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。



区分所有法には理事会についての記載がありませんでしたが、標準管理規約には実に明快にこの答えが記述されていました。「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」とあり、出席理事である人間の数、この過半数で決することが分かります。

総会では、住戸を多く持つ=議決権の多い区分所有者の意見はその分だけ決議に対しインパクトがありますが、一方の理事会では所有する住戸の数は関係ない、ということになります。
[ 2008/02/21 04:30 ] 理事会の運営 | TB(0) | CM(0)
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