東北のマンション管理組合が情報交換するブログ。

福島県福島市在住のマンション管理士が書いてます。管理費の節約・修繕積立金の不足・理事会・リプレイス。マンションは快適ですが、未解決の問題も山積みです。文章が長くて申し訳ないです。

国会会議録からマンション管理を考える。1 

こんにちは、管理人のコンドーです。いきなり本題ですが、『国会会議録検索システム』というものがあります。これは、国会の本会議や委員会の発言者や発言内容を、インターネット上で検索できるものです。これで検索語を「マンション 管理士」に指定してみました。

すると、2007年4月28日時点でのヒット数は25件でした(「マンション 管理組合」で検索したら131件もヒットしました。。。)。数件読み進めたところ、これが非常に面白いのです。マンション関連の法案の審議から今後の展望まで、興味深い発言が目白押しです。という事で、今後、『国会会議録からマンション管理を考える。』を不定期連載します。



さっそく第一回目ですが、第166回 衆議院 予算委員会第七分科会(平成19年03月01日)からの抜粋です。かなり長いので、先に要旨を挙げます。高山智司議員(民主党)と和泉洋人氏(国土交通省大臣官房審議官)のやり取りです。
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 Q.分譲後のマンションのケアを、国ではどう行っているか。
 A.国交省のマンション管理の窓口にはマンション管理政策室があり、管理から建てかえまで一貫して受け持つ。

 さらに、国土交通省では、マンション標準管理規約・マンション管理標準指針を策定・公表した。十八年度から本格的にマンションみらいネット(データベース)も活動を始めている。個々の相談体制につきましては、財団法人のマンション管理センターで各種の相談対応やセミナー等の開催がある。

 Q.分譲後のマンションの相談所が、地方都市に必要ではないか。
 A.政令指定市や人口二十五万以上ぐらいの、マンションが定着している都市については、担当課の中に相談ラインを設けてもらっている。

 窓口の相談に対して、管理組合の方々に派遣をしたりアドバイスする立場としてはマンション管理士を想定している。マンション管理士の団体等との連携は今後も重視したい。

 その他の情報
 ・分譲マンションは、平成十八年末のストック総数で五百五万戸、推計居住者数が国民の一割を超える約千三百万人。
 ・二十五年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金を設定している分譲マンションの管理組合の率は、今二〇%。十年後には五〇%まで引き上げていきたい。
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上記のやり取りがなされました。国会や委員会で発言されたことは国は必ずやりますから、今後の展開が楽しみです。この中のキーワード、「みらいネット」「地方公共団体の窓口」「マンション管理士の団体」については、今後、別の記事で取り上げます。


(抜粋)
衆 - 予算委員会第七分科会 - 2号
平成19年03月01日

○高山分科員 (略)マンション問題なんですけれども、これも結局、サラリーマン家庭に育つと、そういう不動産、大きい買い物をしたりなんて一生に一回ぐらいしかないわけですね。それで、今何かプチバブルなのかわかりませんけれども、都内なんかでもどんどん高級なマンションが建ってきて、モデルルームというんでしょうか、ああいうところに行くと映画なんか見せられて、わあ、これはすごいなということで買ってしまうというような、私の友人なんかも多いんですけれども、ちょうど結婚をする世代なものですから。
 それで、いろいろ見てみると、マンション、まず、この間の、おととしですか、姉歯問題というのがありましたよね、耐震偽装の。ああいう、つくるときは随分いろいろなチェックをしているということですけれども、売ったら、言葉は悪いですけれども、売りっ放しじゃないんですけれども、あとは管理組合で皆さんきちんとメンテナンスしてくださいということにどうも今なっているわけですね。
 それで、今までは、マンションというか集合住宅は、ついの住みかではなくて、次にまた一戸建てを買うまでのというようなこともあったのかもしれませんけれども、最近は、本当についの住みかとして三十年、四十年住む、いや、それどころか相続して子供の世代までずっと住むんだというようなマンションが多いし、実際そういうのが売れているという、この中で、マンションの管理組合でいきなりやれと言われても、私も自分のマンションの管理組合とか行きましたけれども、みんな本当に素人ばかりで、何とかしたいんだけれども知識もないしという状態になっているんですね。
 そんな中で、これは担当は国交省になるんでしょうか、マンションを売った後というのは、実際どのぐらいケアをしているのか。つくるまでは随分、建築確認をやったり、それに、この間みたいな偽装ももちろん出てしまうんだけれども、制度としては一応のものはある。売った後というのは、一体どういうことをまずやっておられますか。

○和泉政府参考人 お答え申し上げます。
 分譲マンションは、平成十八年末のストック総数で五百五万戸、推計居住者数が国民の一割を超える約千三百万人でございます。重要な居住形態として定着しているわけでございますが、まさに今先生御指摘のように、ついの住みかとして選択される方もふえております。
 その一方で、分譲マンションの管理に際しましては、今先生御指摘のような問題が当然ございますし、規約の策定とか会計とか、あるいは長期修繕計画の作成などなど、多様な区分所有者の合意形成が求められる非常に特殊な問題があると認識しております。  このため、国土交通省におきましては、管理規約の標準モデルでございますマンション標準管理規約を策定、公表してございますし、加えて、マンションの管理全般にわたって基本的な知識あるいは対応方針等を理解していただくためのマンション管理標準指針の策定、公表、あるいは、これは十八年度から本格的に稼働しようと思って取り組んでいるものでございますが、管理組合の活動状況や修繕履歴に関する情報等、個別のマンションの管理に関する情報を登録して閲覧できるマンションみらいネット、こういったデータベースも活動を始めております。
 加えて、個々の相談体制につきましては、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づきまして、財団法人のマンション管理センターで各種の相談対応やセミナー等の開催をするなど、努力はしているところでございます。
 一方、分譲マンションの居住者の高齢化とか、あるいは賃貸化とか単身化ということが進むことによって、管理組合の機能低下とか、あるいは紛争処理の対処の困難等が深刻化しているということは先生の御指摘のとおりでございます。
 このような問題につきましては、国土交通省としましても取り組むべき重要な課題と認識しておりまして、例えば、昨年九月に閣議決定された住生活基本計画の中で、こういった管理を長期的にきちんとやっていくという視点から、その目標の一つとしまして、二十五年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金を設定している分譲マンションの管理組合の率、今二〇%でございますけれども、こういったものを何とか十年後には五〇%まで引き上げていきたい、こういった目標も掲げたところでございます。
 国土交通省としましては、今後とも、管理組合による管理の適正化を支援するために、今御説明したさまざまな施策の普及に取り組むとともに、加えて、マンションの管理士制度というのができておりますので、そういった方々の普及、活用についても積極的に取り組んでまいりたい、こう考えております。

○高山分科員
マンションをつくるときは建築確認申請とかで何度も県庁とかへ行って、窓口があるんだけれども、現にできてしまうと、何かそういうトラブル、あるいはどういうところへ相談していいんだろうという、マンション課のようなものがないんですね、県庁やあるいは市役所に。
 それで、これは国土交通省で、売った後の話ですよ、どういうようなメンテナンスの窓口があるのかということがまず一つ。
 あとは、国にあっても、なかなかこれは全国の人には縁遠いところなので、県庁だとかあるいは市役所だとか、そういう皆さんが行きやすいところにそういう窓口をちゃんと開設しろ、建築確認のときだけじゃなくてメンテナンスもちゃんと面倒見るようにしたらいいじゃないか、少なくとも適正に指導したらいいじゃないですか、そういうような窓口をつくるように指導をしているかどうかということをまず伺いたい。
 もう一つは、今お話が出たマンション管理士ですか、これは何か、多く管理委託会社の社員の人がマンション管理士の資格を取っているというようなことをよく聞くんですけれども、そうすると、本当にそれで適正に中立的な判断がマンション管理士さんというのはできるものなのかどうなのかということですね。その点について伺います。

○和泉政府参考人 御指摘のとおり、マンション管理関係の法制度というのは、平成十二年にマンション管理適正化法ができたのがある意味では初めてでございまして、その限りにおいては、先生御指摘のように、行政的な対応ははっきり言ってこの十年ぐらいだと思います。
 加えて、今御質問の、国交省にマンション管理の窓口があるのかということにつきましても、正式にできましたのは、二〇〇一年にマンション管理室というのが住宅局の中にできまして、それを最近、もっと広範な施策を進めるためにマンション管理政策室に再編しまして、管理から建てかえまで一貫して受け持とう、こういったことをしております。
 加えて、また御指摘の、各公共団体に窓口があるのかということでございますが、率直に言って、政令指定市とか、あるいは人口二十五万以上ぐらいの、マンションがそれなりに都市居住の形態として定着している都市については、今、いろいろお願いしていまして、課までございませんけれども、担当課の中にマンションの相談ラインというものを設けていただいております。そういった努力を今後とも拡大していきたいと思っております。
 また、最後の御質問のマンション管理士でございますが、マンション管理適正化法の中で、マンション管理業者の中にいて適切な管理をするためのマンション管理業務主任者、こういった制度がありまして、これはまさに御指摘のとおり、マンションの管理会社の方々がちゃんとそういったことを考えてやるべき資格として取得しております。
 片方で、マンション管理士というのは、マンション管理適正化法の位置づけの中では、どちらかというと、管理業者の側に立つのではなくて、管理組合と管理業者の間に入って第三者的に管理組合の方に対してアドバイスをする、こういった位置づけでございまして、現時点で一万人余の方々が登録されております。
 したがって、我々が考えておるのは、いわゆる公共団体の窓口などに相談に来られたときに、管理組合の方々に派遣をしたりアドバイスに乗っていただくような立場としてはマンション管理士を想定して、マンション管理士の団体等とそういった連携も一部図っておりますし、今後とも重視してまいりたい、こう考えております。

○高山分科員 国交省さんも、新しい問題といいますか最近のことなので、今いろいろ御努力されていると思うんです。
 これは甘利大臣にも聞いてほしいんですけれども、もう建物をただ建ててということだけじゃなくて、一つの商品と言うとこれは語弊があるかもしれませんけれども、あるいはまちづくりという観点からも、本当に、今なんか、タワーマンションで三十階建てのところとかが建ちますと、一つ町ができるようなものなんですね。
 だから、そういう観点から、きちんとした取引でもって買わなきゃいけない。つまり、何か物すごくいいもののような誇大広告というかそういうものも散見されますし、そういうことも何か規制というか適正化が必要だろうし、あと、売った後、どういうふうにまちづくりの中でマンション運営というのをやっていったらいいのか、ゴーストタウンにならないように。ということは、単にこれは建物をということだけじゃなくて、まちづくりの観点からもやはり考えていかなきゃいけないなというふうに私は思っております。
 私も今マンションに住んでいますし、ずっとここで住むとしたら、人間関係もあるし、またいろいろな法律問題も出てくるだろうし、一体どういうふうにやっていったらいいのかなというふうに今思案しながらやっている最中でございますし、あと、今、うちの、埼玉県ですけれども、やはりマンション課というのがないものですから、どこに行けばいいかなかなかわからないので、やはりそういうのをつくったらいいんじゃないのかなということを思っております。(略)

[ 2007/04/28 15:56 ] 法律と判例 | TB(1) | CM(0)
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マンション管理士マンション管理士(まんしょんかんりし)は、マンション管理組合の運営その他マンションの管理について、管理組合の管理者、マンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助を行う事を業務とする国家資格のひとつ。主に区分所有者からの立