マンション
管理業者31業者(埼玉6、東京18、神奈川7)を調査した結果、法令を遵守していない業者が24業者(77.4%)でした。延べ件数で見ると、その24業者による違反の数は55件と、相当の重複も伺えます。気になる法令違反の内訳は、
[登録、登録事項の変更の届出不備]
・無登録で営業 (1業者)
・登録事項(専任の
管理業務主任者の変更等)の変更が未届(18業者)
[専任の
管理業務主任者が法令上の規定数に不足] (2業者)
[重要事項の説明等が不適切]
・重要事項の説明が契約期間の開始後に行われている(1業者)
[契約の成立時の書面が不適切]
・契約内容等を記載した書面(契約書)に
管理業務主任者の記名押印がない (1業者)
[財産の分別管理が不適切]
・保証契約を締結していないにもかかわらず、管理組合の預金通帳(名義人:理事長)と通帳の印鑑を同時に保管(1業者)
[その他]
・ 標識が掲げられていない、記載事項が訂正されていない等
(9業者)
・ 閲覧書類が未作成等 (10業者)
・ 従業者証明書の未発行、記載事項の誤り等 (12業者)
法令違反にも程度があります。違反は当然悪いことなのですが、内訳を見るとこんなことを言ってはアレですが、『記載事項の誤り』等の程度の軽いものもあります。しかし、目を見張るのは、法令を守れない管理会社の率が8割弱にも達していることです。
この率は高すぎます。マンション
管理業は関係法令の量も比較的少なく、国交省への登録を要することからも業務は整理されています。語弊があるかもしれませんが、コンプライアンスが容易な業界だと思っていました。それでいて8割が法令を遵守できていないという実態は、業界の理解が低いと言わざるを得ません。
マンション管理業者31社中24業者で法令違反 総務省
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070511-00000002-jsn-ind
5月11日18時25分配信 住宅新報
総務省関東管区行政評価局はこのほど、マンション
管理業者31社を対象に「分譲マンション
管理業務などに関する行政評価・監視」を実施したところ、8割に当たる24業者で「マンション管理適正化法」を遵守していない事例などが見つかったと発表した。
更に、国土交通省関東地方整備局がマンション
管理業者登録簿と閲覧システムの内容を長期に渡り更新せず、最新の届出内容が閲覧できない状態だったことも分かった。評価局では、4月25日に関東地方整備局に対して所要の改善を求める旨を通知した。
この評価は、
管理業者における法令遵守と管理組合に対する情報提供が適確に行われているかについて、局管内で登録されている1,410業者から31業者を抽出して調査した。適正化法施行後初めての調査で、06年12月〜07年3月にかけて実施した。
法令を遵守していなかった内容は、登録・登録事項の不備、重要事項説明などの不適格、財産の分別管理の不適切など。具体的には、専任の
管理業務主任者の変更など登録変更未届が18業者に上ったほか、12業者で従業者証明書の未発行や記載事項の誤り、10業者で閲覧書類の未作成などが分かった。
補足です。
本記事の元となる総務省関東管区行政評価局による調査結果は
こちら 。平成19年の調査です。
平成17年に発表された、中国四国管区行政評価局による『
管理業者のマンション管理適正化法の遵守状況』、『マンションの管理運営の実情』の調査結果のURLが
こちら です。
どちらも総務省の行政評価局による調査結果です。行政評価事務所では、マンション居住に対する行政評価や、マンション管理会社の監視に積極的に取り組んでいただいている印象があります。
そうすれば その会社に管理を委託しなくなり、善良な会社が残っていくと思いますが・・・
総務省の態度も中途半端ですね