東北のマンション管理組合が情報交換するブログ。

福島県福島市在住のマンション管理士が書いてます。管理費の節約・修繕積立金の不足・理事会・リプレイス。マンションは快適ですが、未解決の問題も山積みです。文章が長くて申し訳ないです。

国会会議録からマンション管理を考える。8-2/4 

管理人のコンドーです。今回は平成14年11月15日に行われた建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案の審議模様(2/4)です。

前回取り上げた審議内容の抜粋も興味深いものでしたが、今回は「大規模修繕の一時金が負担できない住戸はどうなるのか」その辺りについてもコメントされています。



Q.修繕積立金を超えてしまうような定期的な大規模修繕の場合に、負担できない区分所有者が出た場合はどうなるのか。
A.最悪のケースとしては競売になる。

(政府側の見解)
・(修繕積立金の不足が出た場合、)マンションの区分所有者で構成されている管理組合との間でもございますので、分割支払いにするとか、それはそれなりの適切な解決が図られて、理論的にはもちろん区分所有の競売ということもあり得るわけですが、その額と区分所有の額とを比較いたしますと、そのようなところまで進むということは通常はないのではないかというぐあいに考えている。

(委員の経験談)
・私の阪神大震災の経験からいいますと、あれだけマンションが被害を受けて、もう半分壊れている、大規模な被害を受けている状況の中であっても、五分の四の合意形成というのは大変難しいものがあった。


(※コンドー注記)
相当老朽化したマンションが大規模修繕をする場合、区分建物の価額より、修繕積立金の不足に対する一時金の方が多額になるケースは、地方都市では十分想定されます。



155 - 衆 - 国土交通委員会法務委員… - 1号
平成14年11月15日

[ 2008/04/25 14:54 ] 法律と判例 | TB(0) | CM(0)

国会会議録からマンション管理を考える。8-1/4 

管理人のコンドーです。今回は平成14年11月15日に行われた建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案の審議模様(1/4)です。



(マンションの建替えに際し、売渡請求がなされた場合)
Q.区分所有権及び敷地利用権というのが時価で売買をされるということになるかと思いますが、この時価というのはどのように算出をするのか
A.建てかえができることを前提とした敷地の更地価格から取り壊し費用を引いた分、これが法で言う時価に当たる

Q.時価で買い取ってはもらえるとはいうものの、反対したがために(余裕容積率分などの)本来得られたはずの利益が、得られないということになるのではないか
A.高度利用が可能な敷地であるということになれば、その評価を含めて更地価格が構成される

Q.マンションの建てかえ、災害などの段階になって初めて、その建物が手抜き工事であったなどということがわかる場合、その損失に対してどういう補償、責任をとることになっているのか
A.マンションの所有者が手抜き工事によって被害をこうむるというときには、民法上の損害賠償の請求を行うことが可能でございます。
 また、住宅の品質確保の促進等に関する法律、いわゆる品確法に基づき、引き渡された日から十年間瑕疵担保責任を負うということでございます

Q.建替えの円滑化法、管理の適正化法、改正区分所有法の周知方法は?
A.地方公共団体に相談の窓口をつくり体制の整備を確立しようというのが一点でございます。
 二点目は、マンション管理士・建築士たちに専門的な情報提供の体制を整備していただきたいということも指導しております。管理組合にこのマンション管理士に御相談してくださいということも今周知徹底しております。


(その他主要な発言要旨)
・建築後三十年超となるマンションが建築後五十年あたりをピークとして建てかえが行われる、順次建てかえが行われて築後七十年にすべて建てかわるという仮定を置いたとすれば、今後十年間に約五万六千戸の建てかえが見込まれる

・スケルトン・インフィルの住宅ということで、新しい方法で百年住宅にしよう

・劣化をおくらせるということのために、個々の、私は、自助、共助、公助と言っておりますけれども、まず自分で自分の専門範囲をきれいにする、そして次は、管理組合等々でマンション全体の、お隣同士でも共同して品質保持のために努力する、そして、最後は公助で、公もできる範囲で助成する



155 - 衆 - 国土交通委員会法務委員… - 1号
平成14年11月15日

[ 2008/04/24 15:40 ] 法律と判例 | TB(0) | CM(0)

国会会議録からマンション管理を考える。6 

管理人のコンドーです。前回に引き続き「信託方式」です。

今回は、第百六十四回国会の信託法案及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審議からの抜粋です。



(要旨)

・ 国交省は、信託方式の導入によって、組合財産がきちっと保全されると考えている

・ 管理組合みずからではマンションの適切な維持管理が不十分である場合があるとみている

・ 共有部分と専有部分を丸ごと信託すると、マンションの適切な維持管理が図られると期待している



165 - 衆 - 法務委員会 - 4号
平成18年10月25日

[ 2008/04/09 08:55 ] 法律と判例 | TB(0) | CM(0)